社労士/社会保険労務士 独学 勉強法、学習法、テキスト、基本書

労災法 問3

労災法 問3 業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

A 業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

 

B 業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

C 業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

D 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

E 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

 

 

労災法の支給制限をきっちり覚えておきましょう

 

  絶対的給付制限   故意の場合 保険給付は行われない     →A,Eの肢

 

 相対的給付制限   故意の犯罪行為又は重過失の場合
              → 全部又は一部を行わないことが出来る   →Dの肢

 

              正当な理由なく療養に関する指示に従わない 場合
               → 全部又は一部を行わないことが出来る   →Cの肢

 

Bの肢は重過失ではないので、給付制限にはなりません。基本書をきっちり覚えておかないと答えられませんね。  

 

  *健康保険法や年金の場合、自殺でも支給される給付があります。比較しましょう。

 

 

 

労災法 問3関連エントリー

国民年金法 問5
平成20年の社会保険労務士に独学で合格しました。試行錯誤、悩みましたが、ゼロから約5ヶ月の勉強で合格しました。勉強方法、テキストの選び方等をまとめました。独学者を応援します。
国民年金法 問6
平成20年の社会保険労務士に独学で合格しました。試行錯誤、悩みましたが、ゼロから約5ヶ月の勉強で合格しました。勉強方法、テキストの選び方等をまとめました。独学者を応援します。

お勧め基本書・問題集 社労士予備校の活用 ブログ 社労士独学 サイト運営者