労災法 問3
労災法 問3 業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
B 業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
C 業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
D 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
E 業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
労災法の支給制限をきっちり覚えておきましょう
絶対的給付制限 故意の場合 保険給付は行われない →A,Eの肢
相対的給付制限 故意の犯罪行為又は重過失の場合
→ 全部又は一部を行わないことが出来る →Dの肢
正当な理由なく療養に関する指示に従わない 場合
→ 全部又は一部を行わないことが出来る →Cの肢
Bの肢は重過失ではないので、給付制限にはなりません。基本書をきっちり覚えておかないと答えられませんね。
*健康保険法や年金の場合、自殺でも支給される給付があります。比較しましょう。