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高額療養費制度の変更

区分の追加

平成27年1月診療分より70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されます。
従来は 標準報酬月額53万以上と低所得者、それ以外の一般の3区分だったのですが2区分が追加され下記のようになりました。

 

標準報酬月額 自己負担限度額 多数該当の場合 限度額認定証適用区分
 83万円以上 252600+(医療費ー842000)×1% 140100円
 53万〜79万円   167400+(医療費ー558000)×1% 93000円
 28万〜50万円 80100+(医療費ー267000)×1% 44400円
26万円以下 57600円 44400円

低所得者
(住民税非課税等)

35400円 24600円

※区分「ア」「イ」に該当する場合、市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額での区分「ア」「イ」該当となります。

 

多数該当とは

療養を受けた月以前1年間(直近12カ月間)に、3回以上高額療養費に該当した場合は、4回目の月から「多数該当」となり自己負担額が軽減される制度です。

 

限度額適用認定証

事前に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関等の窓口で提示することにより、窓口負担が自己負担限度額で押さえられ高額療養費の申請が原則不要になります。

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