専門実践教育訓練の教育訓練給付金・教育訓練支援給付金
平成26年10月から、教育訓練給付金は、「一般教育訓練の教育訓練給付金」に加えて、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が追加されて2種類になります。
このたびの教育訓練給付金などの拡充・創設は、非正規雇用で働いている人たちが、専門的・実践的な職業能力を身につけるための教育訓練を受講しやすくすることにより、そのキャリアアップを支援することを主な目的としています。
従来の教育訓練給付金は「一般教育訓練の教育訓練給付金」として、引き続き実施され、教育訓練経費の20%(上限10万円)が給付されます。
制度の拡充により、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」がスタートし、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付を最大3年間受けられます。
専門実践教育訓練給付金では、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、教育訓練経費の60%の額(既に支給された40%の給付金との差額)が追加して給付されます。
専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に「教育訓練支援給付金」を受けることができます。この教育訓練支援給付金の日額は、原則として雇用保険の基本手当の日額の50%に相当します。
なお、これらの給付金を受けるには、実際に受講を開始する日の1か月前までに手続きをする必要があります(受講開始日前までに離職した方が、教育訓練支援給付金の支給を受けようとする場合については、離職後1か月以内に教育訓練支援給付金の受給資格確認の申請を行うことが必要です)。
以上は厚生労働者のパンフレットからの引用ですが、ポイントをまとめてみました。
教育訓練給付には教育訓練給付金と教育訓練支援給付金がある
対象者 教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者であるもの、又は
基準日が一般被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの
用語 *支給要件期間:基準日までの被保険者であった期間
一般教育訓練に係る教育訓練給付金
支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける場合は1年以上)
一般教育訓練を受け終了した場合
支給額 受講費(入学料と受講料)の20%、上限10万円
給付金が4000円未満のときは不支給
訓練終了日の翌日より1カ月以内に支給申請が必要
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
支給要件期間が10年以上(初めて支給を受ける場合は2年以上)
専門実践教育訓練を適切に受講している場合または終了した場合
支給額 受講費(入学料と受講料)の40%、上限96万円
支給単位期間(訓練開始6カ月毎)毎に支給申請が必要
受講終了後、資格を取得し、1年以内に一般被保険者として雇用された場合
追加支給額 受講費用の20%
合計の上限144万円
一般被保険者として雇用された日の翌日より1カ月以内に支給申請
教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給される
・一般被保険者の資格喪失後1年以内に訓練を開始した者
・平成31年3月31日までに訓練を開始した者
・訓練開始日の年齢が45歳未満
・過去に教育訓練給付金を受けたことがない者
支給額: 基本手当日額の100分の50
支給単位期間(訓練開始2カ月毎)毎に失業の認定が必要
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