労基法:平均賃金、労災法:給付基礎日額、雇用保険法:賃金日額と基本手当日額
(1)労働基準法
平均賃金
算定理由発生日の直前の賃金締切日以前3か月間の賃金の総額 )
算定理由発生日の直前の賃金締切日以前3か月間の総日数(総暦日数)
賃金の総額に算入しないもの
臨時に支払われた賃金
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの
下記の期間は日数及びその期間中の賃金のどちらも含めない
@業務上負傷し、疾病にかかり療養のため休業した期間
A産前産後の休業期間
B使用者の責めに帰す事由による休業期間
C育児介護休業期間
D試みの試用期間
E正当な争議行為による休業期間
F組合専従中の期間
(2)労災法
給付基礎日額
原則は平均賃金と同じ
例外 1、じん肺患者、振動障害患者
2、私傷病休業者、看護休業者の特例
3、船員
*政府(労働基準監督署長)が算定する
最低保障 3920円
端数処理:1円未満切り上げ
特別加入者の場合は本人の希望に基づいて都道府県労働局長が決定する
(3)雇用保険法
賃金日額
最後の6カ月間の賃金総額/180
*賃金総額から控除する賃金は
@臨時に支払われる賃金
A3か月を超える期間毎に支払われる賃金
2300円を最低保障
(内職収入1日分−1286)と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超える
ときはその超過額が減額される。
基本手当日額
賃金日額×(50%〜80%)
離職日に61歳以上65歳未満の受給資格者は45%〜80%