受給権の保護:譲渡、担保、差し押さえ、公課
1 譲渡等の禁止
原則
保険給付(雇用保険法では「失業等」給付、国民年金法では「給付」)を受ける権利は、譲り渡し、
担保に供し、又は差し押さえることができない
例外
(1)労災法
年金たる保険給付を受ける権利は独立行政法人福祉医療機構に担保に供することが出来る
特別支給金は保険給付ではないので譲渡等の禁止規定の適用を受けない
(2)雇用保険法
二事業の給付は失業等給付ではないので譲渡等の禁止規定の適用を受けない
(3)国民年金法
年金給付を受ける権利は独立行政法人福祉医療機構に担保に供することが出来る
@老齢基礎年金A付加年金B脱退一時金 は国税滞納処分により差し押さえることができる
(4)厚生年金保険法
年金給付を受ける権利は独立行政法人福祉医療機構に担保に供することが出来る
@老齢厚生年金A脱退手当金B脱退一時金 は国税滞納処分により差し押さえることができる
2 公課の禁止
原則 租税その他の公課は、失業等給付・保険給付・給付として支給を受けた金銭
(労災法、健康保険法は「金品」)を標準として課するとはできない。
例外
(1)雇用保険法
二事業の給付は失業等給付ではないので課税することが出来る。
(2)国民年金法
老齢基礎年金、付加年金には課税することができる
(3)厚生年金保険法
老齢厚生年金、脱退手当金には課税することができる