記録(書類等)の保存期間
労基法 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に
関する重要な書類を3年間保存しなければならない
保存期限の起算日
労働者名簿、雇入・退職に関する書類 労働者の死亡、解雇、退職の日
賃金台帳 最後の記入をした日
災害補償に関する書類 災害補償を終わった日
安衛法 健康診断個人票 5年
但し特殊健康診断の内、放射線業務、特定化学物質等を扱う業務 30年
石綿を扱う業務 40年
特別教育の記録 (受講者・科目等) 3年
労災法 完結の日から3年
雇用保険法 雇用保険2事業に関する書類を除き2年
但し被保険者に関する書類は4年
徴収法 3年
但し雇用保険被保保険者関係届出事務等処理簿は4年
健康保険法及び厚生年金保険法
関連書類は完結の日より2年間