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雇用保険法  問1

被保険者期間と基本手当の受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、以下において「被保険者期間」とは、雇用保険法第14条に規定する被保険者期間のことである。

 

A 事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は、当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。

 

B 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。

 

C 被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。

 

D 事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。

 

E 被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から9月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

 

基本的な問題ですね。テキスト読んでおけば大丈夫です。

 

A ○:特定資格受給者ですね。

 

B ○:受給資格を取得した場合はその離職日以前の期間は対象にはなりません。

 

C ○:疾病、負傷等で30日以上賃金支払いが受けることをできなかった場合、算定対象期間が4
         年まで延長されます。

 

D ○:Cと同じ算定対象期間の問題ですが、最長4年ですね。

 

E ×:9月25日から喪失応当日までさかのぼります。本来、3月26日〜9月25日ですが、4月
        1日入社なので、6カ月は確保できません。

 

 

 

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