労働保険徴収法 20の要点
§1、目的等
1、 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消
滅、労働保険料の納付の手続き、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする
2、 目的 労災保険、雇用保険をまとめて徴収
*労災保険、雇用保険を総称して労働保険という
3、 労働保険の適用の単位 事業単位
4、 一元適用事業と二元適用事業
@一元適用事業・・・労災保険と雇用保険の適用徴収事務を一本化して処理
A二元適用事業・・・労災保険と雇用保険の適用徴収事務を別々に二元的に処理
@都道府県・市町村の行う事業
*国の事業は含まれない(労災がない)
A都道府県・市町村に準ずるものの行う事業
(例:東京23区特別区、後期高齢者医療広域連合)
B港湾運送の事業
C農林水産の事業
D建設の事業
5、 継続事業と有期事業
継続事業・・・事業の期間が予定されない事業
有期事業・・・事業の期間が予定される事業 建設の事業・立木の伐採の事業
§2、保険関係
6、 保険関係
保険料の徴収、保険給付等の権利義務関係の基礎となる
成立・・・事業開始の日または適用事業所に該当した日
消滅 ・・・事業廃止の翌日(事業終了の翌日)
7、 労災保険暫定任意適用事業
加入要件 なし(事業主の意思のみ)
加入義務発生 労働者の過半数が希望
消滅申請の要件 @保険関係成立後1年経過 A労働者過半数の希望
B特別保険料の徴収期間を経過
特別保険料:保険関係成立前の事故に対して保険給付を行った場合に
支払う保険料
8、 雇用保険暫定任意適用事業
加入要件 労働者の1/2以上の同意
加入義務発生 労働者の1/2以上の希望
消滅申請の要件 労働者の3/4以上の同意
§3、保険関係の一括
9、 有期事業の一括 (労災保険のみ) (法律上当然)
同一の事業主が小規模の有期事業を時期を重複して行っている場合
建設、立木の伐採の事業
概算保険料160万円未満かつ
請負金額 1億9000万円未満、または素材見込生産量1000立法メートル未満
10、 請負事業の一括 (労災保険のみ) (法律上当然)
建設の事業が数次の請負で行われている場合、元請負人のみを事業主とするもの
労災保険料は元請負人のみが負担
11、 継続事業の一括 (事業主の申請)
同一の事業主で本社、支社、等に分かれている場合厚生労働大臣の認可を受けて一括できる
§4、保険料の計算
12、 労働保険料の種類
一般保険料・・・労災保険料+雇用保険料
特別加入保険料・・・労災保険の特別加入者にかかる保険料
印紙保険料・・・日雇労働被保険者にかかる保険料
特例納付保険料・・・雇用保険の加入手続きを怠っていた事業主が納付する保険料
13、 一般保険料の額の計算方法
一般保険料=賃金総額×一般保険料率
賃金総額:継続事業では「保険年度」(4月1日〜3月31日)、有期事業では「事業の全期
間」において支払う賃金総額
3か月を超えて支払われる賃金、臨時の賃金を含む
免除対象高年齢労働者がいる場合
保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇
労働被保険者以外の者は雇用保険の保険料が免除される
14、 労災保険料率 最高1000分の89(水力発電施設、隧道等新設事業)
〜1000分の2.5(通信、新聞、出版、不動産業等)
15、 雇用保険料率 一般1000分の13.5、 農林水、清酒製造15.5、 建設16.5
§5、労働保険料の申告・納付
16、 継続事業の年度更新
前保険年度の確定保険料の申告と新保険年度の概算保険料の申告・納付
概算保険料:その保険年度の6月1日から40日以内(当日起算:7月10日まで)
年度途中で保険関係が成立した場合は成立日から50日以内(翌日起算)
確定保険料:次の保険年度の6月1日から40日以内(当日起算:7月10日まで)
年度途中で保険関係が消滅した場合は消滅日から50日以内(当日起算)
17、 有期事業
概算保険料:保険関係成立日から20日以内(翌日起算)
確定保険料:*保険関係消滅日から50日以内(当日起算)
*保険関係消滅日:事業が廃止または終了した日の翌日
18、 概算保険料の額
賃金総額の見込額×一般保険料率
賃金総額見込額が前年度の賃金総額(実際支払額)の100分の50以上、
100分の200以下の場合、前年度の賃金総額を計算の基礎とする
※免除対象高年齢労働者の賃金総額も前年度と同じ額を使用
19、 概算保険料の延納
継続事業の場合
概算保険料が40万円(どちらか一方の保険の場合は20万円)以上の場合、3回にわけて延
納できる
第1期 4/1〜7/31分 7/10
第2期 8/1〜11/30 10/31
第3期 12/1〜3/3 11/31
有期事業の場合
概算保険料が75万円以上でかつ事業期間が6カ月以上の場合延納できる
20、 確定保険料
概算保険料が不足:不足分を納付
概算保険料と同じ:申告のみ
概算保険料が超過:超過額を次年度に充当または還付
以上
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