社会保険に関する一般常識 要点24
§1、概論
1、 社会保険の分類
内容によって
@労災保険A雇用保険B医療保険C年金保険D介護保険の5分野
対象者の属性によって
@被用者保険 (労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、共済組合、船員保険)
A地域保険 (国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金、介護保険)
2、 医療保険制度の沿革
大正11年 健康保険法の制定
昭和36年 国民皆保険体制の実現(昭和36年4月1日に実現)
平成9年 介護保険法制定(平成12年4月施行)
平成20年 高齢者医療確保法の施行(後期高齢者医療の創設)
§2、国民健康保険・高齢者医療確保法
3、 国民健康保険・高齢者医療確保法 一般地域住民を対象とする医療保険
4、 保険事故 国民健康保険 負傷・疾病・出産・死亡
後期高齢者医療 負傷・疾病・死亡
いずれも、業務上、業務外を問わず
5、 運営主体 国民健康保険 市町村が保険者
特定の業種(弁護士、医師等)の国民健康保険組合
後期高齢者医療 後期高齢者医療広域連合
6、 被保険者 被扶養者概念はない
国民健康保険 市町村の区域内に住所を有する者
後期高齢者医療 広域連合の区域内に住所を有する原則75歳以上の者
7、 給付 法定必須給付 療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
訪問看護療養費
移送費
高額療養費
高額介護合算療養費
特別療養費 ←保険料滞納者に対する給付
8、 法定任意給付 (原則実施、特別の理由があれば実施しなくてもいい)
葬祭費・葬祭の給付
出産育児一時金 ←後期高齢者医療にはない
9、 任意給付 傷病手当金
出産手当金 ←後期高齢者医療にはない
§3、介護保険法
10、 介護保険法 平成12年4月に施行された法律
11、 保険者 市町村
12、 保険事故 要介護状態・要支援状態
13、 被保険者
第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
要介護状態・要支援状態となった原因を問わず保険給付を行う
第2号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
要介護状態・要支援状態となった原因が特定疾病(脳血管疾患、パーキン
ソン病、末期がん等)である場合に限り保険給付を行う
14、 保険料の徴収
第1号被保険者 市町村が徴収
老齢(退職)、障害、死亡を支給事由とする年金受給者(年18万円以上が
対象)は年金から天引きする特別徴収
第2号被保険者 医療保険料に上乗せ
15、 保険給付 介護給付 要介護状態に関する保険給付(施設、居宅サービス)
予防給付 要支援状態に関する保険給付(居宅サービスのみ)
市町村特別給付 市町村が条例で定めることのできる任意給付
16、 要介護認定・要支援認定
@申請 市町村に申請
A調査等 訪問調査(一次判定)・主治医の意見
B診査判定 介護認定審査会の審査判定(二次判定)
C認定 要介護認定・要支援認定(市町村が行う)
D結果通知 該当
↓
各種サービス計画の作成(無料)
各種サービスの利用(1割負担)
§4、社会保険労務士法
17、 目的 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及
び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働
者等の福祉の向上に資することを目的とする
18、 職責 社会保険労務士は、常に*品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公
平な立場で、誠実にその業務を行わなければならない
*品位:社労士の専門的職能に対する信頼に応える「社会的責任」
19、 社会保険労務士法 昭和43年に制定
20、 登録 有資格者
試験合格者で労働社会保険法令に関する事務に従事した期間が2年以上
全国社会保険労務士会に登録すると同時に都道府県社労士会に入会
「登録即入会のシステム」
21、 欠格事由 ・未成年
(登録できない) ・成年被後見人・被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・次の事由に該当した日から3年を経過しないもの
・失格処分を受けた
・登録取消処分を受けた
・社労士法、労働社会保険諸法令の規定で罰金以上の刑を受けた
・上記以外の法令で禁固以上の刑を受けた
22、 登録拒否事由 ・欠格事由に該当
(拒否しなけれ ・心身の故障で業務ができない
ばならない) ・社会保険料の滞納処分を受け3か月以上引き続き滞納している
・社労士としての適格性を欠く
23、 登録取消事由 ・登録を受ける資格に関する重要事項を告知せずまたは
(取り消すこと ・不実の告知を行い登録を受けた
ができる) ・心身の故障で業務ができない
・2年以上継続して所在が不明
24、 懲戒処分 厚生労働大臣が行う
・戒告(将来を戒める旨を言い渡す)最も軽い
・1年以内の業務停止
・失格処分(社労士の資格を失わせる)最も重い
以上
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