社労士/社会保険労務士 独学 勉強法、学習法、テキスト、基本書

社労士 独学 4月になりました。焦らないことが大事です。

 

資格予備校では5月から社労士全国模擬試験等も始まるようです。余裕のある人は別にして、基本書と過去問が終わってい無い人はまずそちらに注力しましょう。試験まで4カ月あります。あせらないで基礎固めをしましょう。


基礎ができてるとは、次のような基礎問にしっかり答えられるようにしましょう、ということです。


加給年金の要件は?   振替加算の要件は?  遺族厚生年金の受給権者は?

 

答えは↓

 

 

加給年金
生計を維持する配偶者又は子がいる場合に加算

 

支給要件@特別支給の場合は定額部分が支給されるもの
    A65歳から原則支給の老齢厚生年金
 受給権を取得した時
    B被保険者期間が240カ月(20年)以上あるもの
    C生計を維持していた配偶者(65歳未満)又は18歳年度末まで                        (又は20歳未満で障害1,2級)の子があること
     生計維持:原則年収850万円未満

 

振替加算
意味老齢厚生年金や障害厚生年金に加算される加給年金を一定の割合で
65歳になった妻に支給される老齢基礎年金に振り替えて加算するもの。
支給要件
妻の要件・・・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者
        (新法施行日前にすでに20歳以上で40年の満額満たすのが難しい者)
夫の要件・・・老齢厚生年金(240カ月以上加入)、障害厚生年金(1級又は2級)の受給権者

 

遺族厚生年金の受給権者
被保険者等の死亡の当時生計を維持しかつ下記の年齢要件をに該当する配偶者、子、父母、孫、又は祖父母に支給される。
    受給順位:1:配偶者と子、2:父母、3:孫、4:祖父母

 

妻:年齢要件無
夫、父母、祖父母:55歳以上。ただし60歳に達するまでは支給停止。(若年停止)
子、孫:18歳年度末までの間にあるか、20歳未満で障害等級1、2級に該当。かつ、結婚していないこと。

 


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