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平成27年度の年金額改定について

 

総務省から、1月30 日、「平成26 年平均の全国消費者物価指数」が公表されました。
この結果、平成27 年度の年金額は、平成26 年度の特例水準の年金額との比較では、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には0.9%の引上げとなります。受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

 

年金額改定に関係する指標

 

・ 名目手取り賃金変動率 ・・・ 2.3%
・ 物価変動率 ・・・ 2.7%
・ マクロ経済スライドによる「スライド調整率」 ・・・▲0.9%

 

◆名目手取り賃金変動率(2.3%)
=物価変動率(2.7%)×実質賃金変動率(▲0.2%)×可処分所得割合変化率(▲0.2%)
  (平成26 年の値)   (平成23〜25 年度の平均)   (平成24 年度の変化率)

 

◆スライド調整率(▲0.9%)
=公的年金被保険者数の変動率(▲0.6%)×平均余命の伸び率(▲0.3%)
(平成23〜25 年度の平均)

 

◆ マクロ経済スライド制とは、調整期間において適用される年金額の改定制度です。平成16年の年金制度改正において導入された、賃金や物価の改定率を調整して緩やかに年金の給付水準を調整する仕組みで平成17年度が開始年度とされていました。このマクロ経済スライドによる給付水準の調整を早期に開始することは将来の年金の受給者である現役世代の年金水準を確保することにつながります。具体的には、国民年金法第27条の4と厚生年金保険法第43条の4に規定されていて、現役被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて「スライド調整率」が設定され、その分を賃金や物価の変動により算出される改定率から控除するものです。このマクロ経済スライドによる調整は、特例水準が解消され次第実施することが法律に規定されています。

 

年金額の改定ルール

 年金額は現役世代の賃金水準に連動する仕組みとなっています。年金額の改定ルールは、法律上規定されており、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)は名目手取り賃金変動率によって改定し、受給中の年金額(既裁定年金)は購買力を維持する観点から物価変動率によって改定することになっています。ただし、給付と負担の長期的な均衡を保つなどの観点から、賃金水準の変動よりも物価水準の変動が大きい場合には、既裁定年金も名目手取り賃金変動率で改定される旨が法律に規定されています。
平成27 年度の年金額は、平成27 年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(2.3%)よりも物価変動率(2.7%)が高くなるため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(2.3%)によって改定されます。さらに平成27 年度は、
名目手取り賃金変動率にスライド調整率(▲0.9%)が乗じられることになり、平成26 年度の本来水準の年金額からの改定率は1.4%となります。
なお、特例水準の段階的な解消(▲0.5%)があるため、平成26 年度の特例水準の
年金額からの改定率は、基本的には0.9%となります。

 

特例水準の解消

 平成25 年9月分までの年金は、平成12 年度から14 年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていました。
平成16年の年金制度改正で、長期的な給付と負担の均衡を図る仕組み(マクロ経済スライド)が導入されましたが、この仕組みは特例水準を解消した後に発動することになっています。前述のとおり、マクロ経済スライドによる給付水準の調整を早期に開始することは、将来の年金の受給者である現役世代の年金水準を確保することにつながります。
このような観点から、平成24年に成立した法律により、特例水準の計画的な解消を図ることが定められました。本来水準の年金額との差である2.5%の解消スケジュールは、平成25年10月から▲1.0%、26年4月から▲1.0%、27年4月から▲0.5%とな
っており、27年4月以降は完全に特例水準が解消されます。

 

国民年金保険料について

・平成27 年度の国民年金保険料額は15,590 円(月額)となります。
(平成26 年度から340 円の引上げ)
・平成28 年度の国民年金保険料額は16,260 円(月額)となります。
(平成27 年度から670 円の引上げ)

 

在職老齢年金の支給停止調整変更額(46 万円→47 万円)などの改定

平成27 年度の在職老齢年金に関して、
・60 歳台前半(60 歳〜64 歳)の支給停止調整変更額(26 年度:46 万円)
・60 歳台後半(65 歳〜69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額(26 年度:46 万円)
については、法律の規定に基づき47 万円に改定されます。なお、60 歳台前半の支給停止調整開始額(26 年度:28 万円)については変更ありません。

 

(参考:現行の仕組み)
60 歳台前半の在職老齢年金は、厚生年金保険法附則第11 条に規定されており、現行では、賃金(賞与込み月収。以下同じ)と年金の合計額が、支給停止調整開始額(28 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止し、賃金が支給停止調整変更額(46 万円)を上回る場合には、増加した分だけ年金を支給停止します。60 歳台後半と70 歳以降については同法第46 条に規定されており、賃金と年金の合計額が、支給停止調整額(46 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止します。支給停止調整開始額(28 万円)は新規裁定者の年金額の改定に応じて、支給停止調整(変更)額(46 万円)については名目賃金の変動に応じて、それぞれ改定することが法律に規定されています。

 

国民年金法の関係条文

 

(年金額の改定)
第四条  この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

(財政の均衡)
第四条の二  国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

 

(財政の現況及び見通しの作成)
第四条の三  政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

 

2  前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。

 

3  政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

(調整期間)
第十六条の二  政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

 

2  財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。

 

3  政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

 

 

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