厚生年金 第2問
知らない(知識のない)問題がでたらどうするか?持ってる知識を総動員します。
去年の厚生年金保険法の第2問です。難問扱いにされていますが、少し考えれば、2択問題でもあり、わりと正解しやすいと思います。
「次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。
イ 納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと。
ウ 厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が1億円以上あること。
エ 納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。
オ 厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれること。
A (アとウ) B (アとオ) C (イとエ)D (イとオ) E (ウとエ)」
問題を読んで、厚生労働大臣から財務大臣へ委任するわけですから、財務に影響の大きい、「悪質な案件を委任する」という点に気付けば解けます。
縦割りの行政で、他の省庁に委任するのは要件がうるさいのは当然でしょう。
ア〜オ読んで悪質度が高いと思われるのは、ウとエでしょう。1億円とか隠ぺいです。
いちばん悪質で無いのはイ。これは答の肢です。残りのアとオを比べると、オはまだ滞納が2年以内なのでアの方が悪質になりますね。
委任の要件でないのは、イを含んでいる肢、CかDになります。Cは悪質と思われるエを含んでいるので、答えはDですね。
考えるだけで直接の知識は不要です。徴収権の時効が2年というのは受験生なら常識ですね。
直接の知識がなくても常識で解ける問題でした。