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国民年金法 問5

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

A 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

 

B 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。

 

C 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。

 

D 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

 

E 国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

 

(考え方)これは、Aを間違いと見抜けなかったら間違えますね。

 

A ×:被保険者でなくなった月の前月までが被保険者期間

 

B ○:労災と社会保険との調整は、原則として労災側での調整となります。

 

C ○:基本、覚えておきましょう。 
単身者の場合 57(全額),78(4分の3),118(半額),158(4分の1)万円です。 
D ○:改正点。

 

E ○:難しい、細かい論点。

 

 

 

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