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労働安全衛生法

§1、目的等

 

1、 第1条
  この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制
  の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進  
  することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を
  促進することを目的とする

 

2、 昭和47年に労働基準法から独立

 

3、 目的   @労働者の安全と健康の確保
       A快適な職場環境の形成の促進

 

4、 実現の手段
      @危害防止基準の確立:機械等による危険の防止、有害物等による健康障害の防止
      A責任体制の明確化:安全衛生管理体制
      B自主的活動の促進の措置:安全衛生教育、健康診断等

 

5、 用語     労働災害 「業務に起因する労働者の負傷、疾病又は死亡」
  労働者    労働基準法と同じ 「事業に使用される者で賃金を支払われる者」
  事業者    事業を行う者で労働者を使用する者
        *労働基準法では「使用者」とあり、「使用者」の方が範囲が広い
  元方事業者  同一の場所で行う仕事の一部を下請人に請け負わせ、仕事の一部は自らも行う 
        事業者の最先次のもの
        *建築業と造船業における元方事業者を特定元方事業者という

 

§2、安全衛生管理体制

 

6、 安全衛生管理体制(一般事業所)
  総括安全衛生管理者   事業場におけるトップで、安全衛生業務を統括管理し
              安全管理者、衛生管理者の指揮をする
   安全管理者        安全に関する技術事項を管理する
               一定の学歴と実務経験を有し研修を終了したもの
  衛生管理者       衛生に関する技術事項を管理する
              原則、都道府県労働局長の免許が必要
  産業医         医師であり一定の資格を有する者
              事業主又は総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者に対して指導、
             助言をする
  安全衛生推進者・衛生推進者
             安全管理者、衛生管理者の選任義務のない小規模な事業場で安全衛生  
             の技術事項を管理する
  作業主任者      ボイラー取扱い作業等の危険有害作業を指揮するリーダー
             都道府県労働局長の免許(又は技能講習)を受けた者

 

7、 作業場の巡回義務
  安全管理者    定めなし(常時巡回)
  衛生管理者    毎週1回以上
  産業医      毎月1回以上

 

8、 選任義務のある業種と規模

 

  Aグループ    林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
  Bグループ    製造業、旅館業等
  Cグループ    その他

 

              Aグループ    Bグループ     Cグループ
  総括安全衛生管理者   100人以上    300人以上    1000人以上
  安全管理者       50人以上     50人以上      不要
  衛生管理者              50人以上(全業種)
  産業医                50人以上(全業種)
  安全衛生推進者     10〜49人    10〜49人     不要
  衛生推進者         不要       不要       10〜49人
  作業主任者       規模は不問で危険有害作業を行う場合に選任が必要

 

9、 選任すべき人数
  常時使用する労働者数      衛生管理者      産業医
  50人以上200人以下      1人                     1人
      〜 500人         2人                     1人
      〜 1000人        3人        1人
      〜 2000人        4人        1人
      〜 3000人        5人        1人 
    3000人を超える                       6人                    2人

 

10、 専属、選任
  専属:通常の勤務時間はその事業場だけに勤務する
     安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者・衛生推進者
     産業医(1000人以上の規模)
  専任:通常の勤務時間はその業務だけを行う

 

§3、健康診断等

 

11、 一般健康診断
                                                                                対象
  @雇入時の健康診断 雇入の際              常時使用する労働者
  A定期健康診断 定期(1年以内毎)           常時使用する労働者
  B特定業務従事者の健康診断 
    配置換え時および定期(6カ月以内毎)        特定業務に従事する労働者
  C海外派遣労働者の健康診断              派遣時、帰国時 海外に6か月以上
  D給食従業員の検便                  雇入れ、配置換え時
   事業に付属する食堂や給食の業務に従事

 

  常時使用する労働者:1年以上使用の見込み、かつ週所定労働時間が通常労働者の3/4
            以上の労働者も含む
  特定業務: 深夜業、坑内業務、暑熱、寒冷地での業務

 

12、 有害業務従事者の健康診断
  @特殊健康診断                    時期、回数
  ・高圧室内業務、潜水、放射線等         雇入れ、配置換え、定期(6カ月以内毎)
  ・四アルキル鉛等                四アルキル鉛等の場合は3か月以内毎
  A歯科医師による健康診断
   塩酸、硝酸等歯及び支持組織          雇入れ、配置換え、定期(6カ月以内毎)
   に有害なガスの職場

 

13、 健康診断実施後
  @健康診断個人票を作成し5年間保存
  A遅滞なく結果を労働者に通知
  B異常の所見があると診断された労働者に対し3か月以内に医師又は歯科医師の意見を聴くこ 
  と
  CBの意見に基づき就業場所の変更等の必要な措置を講ずること
                                            以上

 

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平成20年の社会保険労務士に独学で合格しました。試行錯誤、悩みましたが、ゼロから約5ヶ月で合格しました。勉強方法、テキストの選び方等をまとめました。独学者を応援します。
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